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作 成 法 |
特 徴 |
| 長 所 |
短 所 |
| 自筆証書遺言 |
本人が遺言の全文・日付(年月日)・氏名等を書き押印(認印化)する
※ワープロ・テープ可 |
作成が簡単。
内容はもちろんのこと遺言書の作成そのものを秘密にできる |
紛失・改ざんの恐れがある 。
字の書けない人にはできない。 |
| 公正証書遺言 |
本人が口述し、公証人が筆記する
※必要書類
○印鑑証明
○身元確認の資料
○相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本 |
紛失・改ざんの恐れがない。
遺言内容を争われたり、無効とされることが少ない。
字の書けない人でも可 |
費用がかかる。
手続が面倒。遺言内容を秘密にできない
※公証人役場で行い、証人が2人以上必要。 |
| 秘密証書遺言 |
本人が遺言書に署名押印の後、遺言書を封じ同じ印で封印する。公証人の前で本人が住所氏名を記す。公証人が日付と本人が述べた内容を書く。
※ワープロ、代筆可 |
遺言の内容を秘密にできる。
改ざんの恐れがない。
署名捺印できれば字の書けない人でも可 |
手続きが面倒。
遺言の存在は秘密にできないが、内容の秘密は保たれる。 |